よくある質問

ハイフローセラピーの診療報酬について教えてください。

通知(令和6年6月1日施行) 

 (1) 動脈血酸素分圧が60mmHg以下又は経皮的動脈血酸素飽和度が90%以下の急性呼吸不全の患者に対し   て実施した場合に限り算定する。なお、算定に当たっては、動脈血酸素分圧又は経皮的酸素飽和度の測定結  果について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

 (2) 「C103」在宅酸素療法指導管理料、「C107」在宅人工呼吸指導管理料又は「C107-3」在  宅ハイフローセラピー指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、ハイフローセラピーの費用は算定できない。

参考)J026-4
   ハイフローセラピー(1日につき)
   1. 15歳未満の患者の場合:282点、
   2. 15歳以上の患者の場合:192点

また2022年4月から在宅ハイフローセラピーの保険適応が行われました。
参考)C107-3

注 )在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅ハ イフローセラピーに関する指導管理を行った場合に算定する。

在宅ハイフローセラピー指導管理料: 2400点

装置加算:1)自動給水加湿チャンバーを用いた場合:3500点 2)1)以外の場合2500点

材料加算:100点となっています。

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電話番号:048-242-0333

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